附則を改正するときの書き方と具体例|条例の一部改正、経過措置など

附則を改正するときの書き方と具体例|条例の一部改正、経過措置など

スポンサードリンク

附則を改正するときの書き方と具体例|条例の一部改正、経過措置など

全部改正

条例改正に当たり、改正部分が広範囲にわたり、かつ、規定の追加、削除、移動などが大幅になる場合があります。
この場合、一部改正の方式では改正が複雑となり、分かりにくくなります。
その場合は、全部改正の方式を使います。

 

全部改正の形式は、条例の新設の形式とほぼ同じですが、一点だけ違う点は、その条例の題名の次に元の条例の全部を改正する旨の制定文を置く点です。

 

スポンサードリンク

 

一部改正

条例の一部改正は、いわゆる「溶け込み方式」が採られています。
条例の一部を改正する条例は、それ自体独立した一つの条例です。

 

しかし、それだけでは実質的な効果はありません。
その条例の施行により既存の条例の中に溶け込んで、初めて改正条例としての効果を生じるのです。
一部改正条例の本則は、施行と同時に既存の条例に溶け込んでしまうので、その段階で消滅します。

 

一部改正の標準例(通常は縦書きで作成します。)

※注:×はスペース、○は文字が入ります

 

×××○○市○○○条例の一部を改正する条例
×○○市○○条例(昭和○○年○月○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。
×題名を次のように改める。 (※題名の改正)
×××○○市○○○○条例
×目次中「第○章×○○(第○条-第○条)」を「第○章×○○○(第○条-
第○条)」に改める。 (※目次の改正)
×第一条の見出しを「(○○○)」に改める。 (※見出しの改正)
×第二条を次のように改める。 (※条の全部改正)
×(○○○○)
第二条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○○○○○○○○○○。
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○。
×第○条第一項を次のように改める。 (※項の全部改正)
××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○○○○○○○○○○。
×第○条第三号を次のように改める。 (※号の全部改正)
×三×○○○○○○○○
×第○○条ただし書を次のように改める。 (※ただし書きの全部改正)
××ただし、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×第○○条中「○○○」を「○○」に、「○○」を「○○○」に改め、「○○
○○」を削り、「○○○○」の下に「○○○○○」を加える。 (※字句の訂正)
×第○○条の次に次の一条を加える。 (※条の追加)
×(○○○○)
第○○条の二×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×
○○○○○○○○。
×第○章を次のように改める。 (※章の全部改正)
×××第○章×○○
×(○○○○○)
第○○条×○○○○○○○○。
×第○○条中第三項を第四項とし、同条第二項中「○○」を「○○」に改め、
同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 (※字句の改正と項の追加に伴う項の移動)
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○○○○。
×第六十八条を削り、第六十七条を第六十八条とし、第六十六条を第六十七
条とし、第六十五条の次に次の一条を加える。 (※条の廃止、移動と追加)
×(○○○)
第六十六条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×付則第二項中「○○○」を「○○○○」に改める。 (※元の条例の付則の改正)
×付則第四項を次のように改める。
×(○○○○)
4×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○○○○。
×別表第一○○○○の項中「○○○」を「○○○○」に改める。 (※別表の改正)
×別表第二○○○の項の次に次のように加える。
○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○

 

×××付×則
×(施行期日)
1×この条例は、公布の日から施行する。ただし、第○条及び第○条の改正規
×定は、平成○○年○月○日から施行する。
×(経過措置)
2 この条例による改正後の○○市○○条例第○条第○項の規定は、平成○
○年○月○日以後の○○○について適用し、同日前の○○○については、
なお従前の例による。

 

スポンサードリンク

 

一部改正条例の付則

一部改正条例の付則の規定の順序と形式は、新設条例の付則と原則的には同様です。
ただし、その形式は、次の例に示すように新設条例の付則の規定の形式と少し違うところがあります。

 

(ア) 施行期日に関する規定
一部改正条例の各改正規定のうち、施行期日を別にする必要がある場合は、次のいずれかの形式によります。
「この条例は、平成○年○月○日から施行する。ただし、第三条及び第五条及び第五条第一項ただし書の改正規定は、平成○年○月○日から施行する。」

 

単に改正規定の条名、項番号、号名などを示すだけで、施行期日を別にする必要のある改正規定を特定できる場合は、上記のような形式にします。

 

「この条例は、公布の日から施行する。ただし、第○条の次に一条を加える
改正規定、第○条を削る改正規定、第○条の改正規定中「○○○」の下に「○○」を加える部分及び第○条の改正規定中○○に係る部分は、平成○年○月○日から施行する。」

 

具体的な改正部分を示さなければ、施行期日を別にする改正規定を特定できない場合は、上記のような形式にします。

 

(イ) 経過措置に関する規定
「この条例の施行の際、この条例による改正前の○○市○○○○条例の規定により現に手当の支給を受けている者又はこの条例の施行の日以後受給資格者となった者の平成○年○月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。」

 

手当の額を変更する場合で、改正前と改正後の手当の支給の適用関係を明らかにする必要がある場合の例です。

 

「この条例による改正後の○○市○○○条例第○条の規定は、平成○年○月○日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」

 

社会秩序の維持、平等性の確保のため、条例の改正前にした行為に対する刑罰の適用については、改正前の条例にゆだねることにした例です。

 

「この規則の施行の際、この規則による改正前の○○市○○条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。」

 

様式の改正を行う場合で、改正前の様式を残品がなくなるまで使用するときの例です。

 

スポンサードリンク

公文書の書き方が分かりやすく学べるおすすめ書籍

スポンサードリンク

トップへ戻る