行政委員会の処分に対して審査請求がされた場合の手続きと流れとは

行政委員会の処分に対して審査請求がされた場合の手続きと流れとは

行政委員会の処分に対して審査請求がされた場合の手続きと流れとは

制度の概要

地方自治法138条の4第1項に規定する委員会(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会)が行った処分についても、行政不服審査法に基づく審査請求の対象になります。
ただし、次の点が市長部局と異なります。

 

(1) 審理員の指名に係る規定の適用除外
審理員の指名に係る規定が適用除外され(法9条1項3号)、よって、行政不服審査会への諮問も行われません(法43条1項)。
これらの行政庁は、組織法上、審査請求の審理及び判断について、優れた識見を有する委員等で構成される合議体により、公正かつ慎重に判断されることが制度上担保されていると考えられているからです。
ただし、情報公開・自己情報開示等に係る処分に関しては、情報公開及び個人情報保護審査会への諮問が必要です。

 

スポンサードリンク

 

(2) 審査庁になる者
各行政委員会が行った処分の審査請求に係る審査庁は、上級行政庁がある場合や法令に特別の定めがある場合を除き、当該行政委員会です(法4条1号)。
当該行政委員会が審査庁となる場合は、市長部局において法務担当係が行う審査庁業務を、各行政委員会内部で行う必要があります。

 

審査請求における審理の流れ

その他の手続については、基本的に市長部局と同様です。
下記(1)(2)のいずれにおいても、市長部局において法務担当係が行う審査庁業務を、各行政委員会内部で行います。
審査庁業務は、できるだけ、原処分に関与していない職員が行うようにします。

 

(1) 情報公開・自己情報開示等以外の処分
市長部局における手続(こちら)のうち、審理員を指名しない場合の手続を参照してください。

 

(2) 情報公開・自己情報開示等に係る処分
市長部局における手続(こちら)を参照してください。

 

スポンサードリンク

スポンサードリンク

トップへ戻る