第三者保護を理由に情報公開がなされない場合とは?

第三者保護を理由に情報公開がなされない場合とは?

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第三者保護を理由に情報公開がなされない場合とは?

1 開示請求に係る行政文書に市以外のものに関する情報が記録されているときは、当該情報に係る市以外のものに対し、意見書を提出する機会を与えることによって、慎重かつ公正な開示決定等をすることとします。ただし、実施機関に対して、市以外のものに意見書を提出する機会を与えることを義務付けるものではなく、また、意見書を提出した市以外のものに対して、開示決定等についての同意権を与えたものではありません。

 

2 開示請求に係る行政文書に第三者(市、国、他の地方公共団体及び開示請求者は除きます。) に関する情報が記録されている場合において、特定の条件にあたる開示しようとするときは、第三者に対する適正な行政手続を保障する観点から、当該第三者に意見書提出の機会を付与することを実施機関に義務付けています。

 

 

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3 意見書提出の機会を与えられた第三者が反対意見書を提出した場合において、実施機関が開示決定をする場合、当該第三者のために争訟の機会を確保します。

 

4 開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならないのは、反対意見書を提出した第三者が、行政文書の開示決定の取消しを求める争訟を提起し、開示の執行停止の申立てを行う期間について、開示請求者の迅速な開示への期待を斟酌し、2 週間以上置くこととしたものです。

 

運用・解釈
1 市以外のものに関する情報に係る意見照会
開示請求に係る行政文書に、市以外のものに関する情報が記録されている場合において必要と認めるときは、慎重かつ公正な開示決定等をするために、当該市以外のものに対し、開示決定等に係る意見書の提出を求めることができます。ただし、開示請求に係る行政文書に記録された市以外のものに関する情報が、条例のいずれかに該当すること又は該当しないことが明らかであるときは、この限りでありません。
また、1件の行政文書に多数の市以外のものに係る情報が記録されているときは、必要な範囲で意見照会を行うものとします。

 

2 第三者情報に係る意見照会
開示請求に係る行政文書に、第三者に関する情報が記録されている場合において、特定の理由により開示しようとするときは、当該第三者の所在が不明な場合を除き、開示決定等に係る意見書の提出を求めなければなりません。

 

3 意見照会する事項
個人若しくは法人等に関する権利利益の侵害の有無又は国等との間における協力関係若しくは信頼関係に対する影響の有無その他必要と認める事項とします。

 

4 意見照会の方法
意見照会は、開示請求書が提出されたことを意見照会書により通知し、原則として文書で意見を求めることにより行います。この場合、1 週間以内に回答するよう協力を求めるものとします。

 

5 意見書の取扱い
意見照会を行った主管課は、照会の相手方の氏名若しくは名称、住所若しくは所在地、意見照会実施年月日、確認事項の内容又は意見その他必要な事項を記録した調査書を作成するものとします。

 

6 第三者への通知
第三者に係る情報について、意見照会を行った後に開示決定をした場合は、直ちに当該第三者に対し、開示決定に係る通知書により通知するものとします。

 

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