訓令甲・乙とは?地方自治体が使うの訓令の意味も併せてご紹介!

訓令甲・乙とは?地方自治体が使うの訓令の意味も併せてご紹介!

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訓令甲・乙とは?地方自治体が使うの訓令の意味も併せてご紹介!

訓令と甲乙

訓令は、市長が指揮監督を行う行政機関と職員に対して出す命令です。
有効な訓令に対しては、下級官庁である行政機関や職員はこれに従わなければなりませんが、これは法規たる性質を有するものではないので、直接市民を拘束することはありません。

 

したがって、訓令に違反してある行為をしても、そのことによってその行為が直ちに違法又は無効となるものではありません。
訓令には、「訓令甲」と「訓令乙」とがあります。
訓令甲は、主として永続的・一般的なことについて出す命令です。
一方、訓令乙は、主として一時的なことについて出す命令です。
そして、訓令文とは、訓令を出すために使う文書に使う公用文です。

 

訓令の方式

訓令は、訓令先に訓令謄本を送達して行います。

 

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(訓令規定例)
1 前行署名式
庁中一般(〇〇部、〇〇部〇〇課、〇〇室)、事務事業所(保健所、出張所、福祉事務所、その他)
(1) 部、課、室、事務事業所等一部に対して発する署名は、( )内に記載した例による。

 

2 令達式
訓令謄本を送達又は掲示して式とする。

 

訓令の制定等

訓令は、規則と同様、基本的に各部が文書担当係に立案請求を行い、文書担当係が起案を行うのが通例です。

 

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