副申と進達とは|進達文書、副申書の例文と具体的な書き方を解説
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進達とは|副申とは
「進達」とは、官公庁や住民からの申請書、願書等を上級行政庁に取り次ぐことをいい、進達文は進達するために発する文書に用いる文をいいます。
進達の際、取次ぎをする行政機関が申請書、願書等に係る事案を調査検討して、これに対する意見を付することがあります。
「副申」とは、この意見を付した進達のことをいいます。
進達文書、副申書の例文
組合役員の氏名変更の進達文書例(市長→県知事)
文書番号
令和○年○月○日
○○県知事
○ ○ ○ ○ 殿
○○市長
○○○○
商店振興組合役員の氏名の変更について(進達)
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第45条の規定により届出があった別添商店街振興組合役員氏名変更届出書を送付します。
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私立保育所設置認可申請の副申書例(保健所長→県知事)
文書番号
令和○年○月○日
○○県知事
○ ○ ○ ○ 殿
○○市長
○○○○
私立保育所設置認可申請について(副申)
標記の件について、児童福祉法第35条第3項の規定により社会福祉法人○○○から別紙のとおり申請がありましたので、調査した結果、同法第45条の規定に基づく児童福祉施設最低基準に適合していることを副申いたします。
進達、副申の注意点
ア 進達は、必ずしもその都度文書を作るとは限りません。単に経由するだけなので、申請書、願書等の余白に経由印を押せば済むこともあります。
イ 副申の場合は、理由・意見を簡単に箇条書きにしますが、簡単な場合は本文中に記載してもかまいません。また、進達と同様、内容が簡単で記載事項が短い場合は、別個に副申書を作成しないで、申請書の余白に記載して送付することもあります。
ウ 他の行政機関を経由して提出すべきことが定められている場合は、経由すべき行政機関に文書が提出され、収受されれば、処分権限を有する行政機関に提出されたのと同じ効果を生じます。
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