個人情報保護条例の運用状況は公表しなくてはいけない

個人情報保護条例の運用状況は公表しなくてはいけない

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個人情報保護条例の運用状況は公表しなくてはいけない

(運用状況の公表)
実施機関は、毎年一回、個人情報保護制度の適正な運営を確保し、条例の運用状況について、住民に公表します。

 

【説明】
1 実施状況の公表
首長は、毎年1回、各実施機関における個人情報業務登録の状況、自己情報の開示等の請求及び決定の状況等の実施状況を取りまとめ、掲示場へ掲示するほか、文書係において住民等の閲覧に供します。なお、情報化の進展に伴い、インターネットの利用等が定着してきていることから、公式ホームページへの掲載など、住民のアクセスしやすい方法によって行うように努める必要があります。
2 実施状況の公表事項は、次のようなことです。
(1) 業務の登録、目的外利用、外部提供、外部委託及び外部結合の状況
(2) 個人情報ファイルの利用状況
(3) 自己情報の開示、訂正、削除及び利用中止の請求状況
(4) 自己情報の開示、訂正、削除及び利用中止の請求に対する可否の決定の状況
(5) 出資法人等における個人情報保護制度の運用状況

 

より具体的に挙げると、
1 業務の登録、目的外利用、外部提供、外部委託及び外部結合の状況
(1) 業務の登録件数及び内容、登録業務の変更及び廃止の件数並びに内容
(2) 目的外利用、外部提供、外部委託及び外部結合を実施した業務の件数及びその内容
2 個人情報ファイルの利用状況
(1) 個人情報ファイルの件数、種別(電算処理又は手処理)及びその内容
(2) 個人情報ファイルの利用の目的等
3 自己情報の開示、訂正、削除及び利用中止の請求状況
(1) 請求件数
(2) 請求件名(内容)
4 自己情報の開示、訂正、削除及び利用中止の請求に対する決定の状況
(1) 可否決定件数
(2) 可否決定内容
(3) 不服申立ての件数
(4) 不服申立ての処理件数
5 出資法人等における個人情報保護制度の運用状況
各出資法人より年1回、運用状況について報告を受けることとし、自治体の実施状況と併せて公表することとします。報告を受ける内容は、原則として、自治体の公表事項に準じます。

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