資料の閲覧等の請求がなされた場合の手続きと流れ|審査請求事務

資料の閲覧等の請求がなされた場合の手続きと流れ|審査請求事務

資料の閲覧等の請求がなされた場合の手続きと流れ|審査請求事務

審理員に対する閲覧等の請求

(1) 趣旨
審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員(審理員の指名を行わない場合は審査庁)に対し、提出書類等の閲覧又は写しの交付を求めることができます(法38条1項)。
審査請求人又は参加人が、審査請求の審理において適切に主張・立証できるよう、手続的権利を保障する観点から設けられている手続です。
審理員又は審査庁に対して行われる閲覧等の請求は、法務担当係で担当します。

 

スポンサードリンク

 

(2) 対象となる文書
閲覧等の対象となる「提出書類等」には、次のものが含まれます(法38条1項)。
ア 行政手続法24条1項の聴聞調書、同条3項の報告書、同法29条1項に規定する弁明書
イ 法32条1項に基づき審査請求人・参加人が提出した証拠書類等、同条2項に基づき処分庁が提出した書類その他の物件
ウ 法33条に基づく物件の提出要求に応じて提出された書類その他の物件

 

(3) 閲覧又は交付
審理員(審理員の指名を行わない場合は審査庁)は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、上記の閲覧又は交付を拒むことはできません(法38条1項後段)。
正当な理由があるときというのは、例えば、第三者の個人識別情報が含まれている場合や、閲覧等により、行政機関が行う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が含まれている場合などです。
なお、審理員(審理員の指名を行わない場合は審査庁)は、上記の閲覧又は交付に当たっては、原則としてその提出書類等の提出人の意見を聞かなければならないとされています(法38条2項)。

 

(4) 閲覧手数料
閲覧又は交付の請求に当たり、審査請求人又は参加人は、条例で定める額の手数料を納めなければならないとされています(法38条6項による読み替え後の同条4項)。

 

スポンサードリンク

 

行政不服審査会に対する閲覧等の請求

(1) 趣旨
審査関係人(審査請求人、参加人又は審査庁)は、行政不服審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧又は写しの交付を求めることができます(法81条3項において準用する法78条1項)。
審査関係人が十分な主張・立証をすることができるよう設けられている手続です。
行政不服審査会に対して行われる閲覧等の請求は、審査会事務局で担当します。

 

(2) 対象となる文書
閲覧等の対象となる「審査会に提出された主張書面又は資料」とは、法74条の規定により審査関係人に提出を求めた主張書面又は資料及び76条の規定により審査関係人から提出された主張書面等です。

 

(3) 閲覧又は交付
審理員に対する閲覧等の請求(法38条)と同様、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、閲覧又は交付を拒むことはできません(法81条3項において準用する法78条1項後段)。
なお、審査会は、上記の閲覧又は交付に当たっては、原則としてその提出書類等の提出人の意見を聞かなければならないとされています(同条2項)。

 

(4) 閲覧手数料
閲覧又は交付の請求に当たり、審査請求人及び参加人は、条例で定める額の手数料を納めなければならないとされています(法81条3項において準用する法78条4項)。

 

スポンサードリンク

スポンサードリンク

トップへ戻る