審査請求された場合の効果とは|処分の効力の停止など

審査請求された場合の効果とは|処分の効力の停止など

審査請求された場合の効果とは|処分の効力の停止など

執行不停止の原則

審査請求がなされた場合でも、処分はなお効力を有し、行政庁は、当該処分の内容を実現しようとする措置(処分の執行)や、当該処分を前提として後続の処分等の手続をとることができます(法25条1項)。
行政事件訴訟法上の処分の取消しの訴えにおいて執行不停止原則が定められているのと同様です。
他方、事案によっては、審査請求に対する裁決がなされるのを待っていたのでは審査請求人の権利利益を救済できなくなってしまう場合があり、そのような場合に、審査庁が、暫定的な措置として、処分の執行の停止等の措置(執行停止)をとることができます。

 

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執行停止

(1) 執行停止の種類
審査庁は、必要があると認める場合は、審査請求人の申立てにより又は職権で、①処分の効力の全部又は一部の停止、②処分の執行の全部又は一部、③手続の続行の全部又は一部の停止、④その他の措置をとることができます(法25条2項。①~④をあわせて「執行停止」といいます。)。
ただし、審査庁が処分庁でも上級行政庁でもない場合は、職権で執行停止をすることはできず(申立てによる場合のみ)、また、できるのは①~③の措置のみです(同条3項)。

 

① 処分の効力の停止
処分の効力それ自体を停止させること、つまり、処分がなかったのと同じような効果を生じさせることです。

 

② 処分の執行の停止
処分の内容を実現させる行政権の作用を停止させることです。
例えば、公文書の全部開示決定について審査請求があった場合において、閲覧や写しの交付の手続を行わないことです。

 

③ 手続の続行停止
当該処分を前提としてなされる後続の処分等の手続を停止させることです。
例えば、土地収用法に基づく事業の認定についての審査請求があった場合において、その後の収用手続等を進めないようにすることです。

 

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④ その他の措置
原処分に代わる仮の処分をすることによって、上記と同じ効果を生じさせるための措置です。
例えば、免職処分についての審査請求において、仮に、停職処分に切り替えておくような場合が考えられます。

 

(2) 執行停止ができる場合
審査庁が、必要であると認める場合に(審査庁が処分庁でも上級行政庁でもない場合は、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上で)行うことができます(法25条2項・3項)。
行政事件訴訟法上の執行停止とは異なり、執行停止を行うかどうかを、審査庁が柔軟に判断できることになっています。

 

(3) 執行停止をしなければならない場合
審査請求人から執行停止の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければなりません(法25条4項)。
ただし、執行停止をした場合に公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、本案に理由がないと見えるとき(本体の審査請求において、明らかに取消し事由がないと判断できるとき)は、この限りではありません。

 

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