公益上の理由による裁量的開示とは?情報公開請求に対する例外的処置

公益上の理由による裁量的開示とは?情報公開請求に対する例外的処置

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公益上の理由による裁量的開示とは?情報公開請求に対する例外的処置

実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができるとされています。

 

1 開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、不開示情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認められる場合には、実施機関の高度の行政的判断により開示することができるという意味です。

 

解釈・運用
1 法令秘情報については、法令等によって開示が禁止されている情報であり、条例による開示の余地がないものであるから、条文上明記されていなくとも、裁量的開示の対象から除外します。

 

2 「公益上特に必要があると認めるとき」とは、人の生命、健康などの個人的な法益保護のため必要な場合の開示義務に比べ、より広い社会的、公共的な利益を保護する特別の必要性のある場合のことをいいます。

 

3 実施機関の無制限の裁量性を保証するものではありません。
「さしたる公益性がないにもかかわらず、不開示情報を開示する」ことはもちろん、反対に、「不開示情報を公開することについて、相当の公益性があり、それが不開示にすることにより保護される利益を明らかに上回るにもかかわらず、不開示決定をする」ことも、裁量権を逸脱しているといえます。したがって、当該決定については、慎重な判断が求められます。

 

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