個人情報保護制度における苦情処理はどうする?公務員の事務

個人情報保護制度における苦情処理はどうする?公務員の事務

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個人情報保護制度における苦情処理はどうする?公務員の事務

(苦情処理)
実施機関は、個人情報の取扱いに関し、住民から苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければなりません。
首長は事業者が個人情報の取り扱いにおいて不適切と認められるときは、必要な指導、助言等を行うことができます。

 

【説明】
1 (1) 実施機関が収集、保管、利用する個人情報の取扱いにおいて、住民から苦情があった場合に、実施機関はその苦情に対して速やかに調査を行い、適切かつ迅速に苦情処理を行わなければなりません。
条例の規定に反した利用が行われている場合は、速やかに是正することはもちろんですが、適正な利用の場合も苦情者に説明し、理解を得ることが必要です。
(2) 苦情等の相談窓口は、各課の業務における個人情報の取扱いに関するものは、それぞれ業務の一環として各業務の主管課で対応します。
なお、個人情報保護制度全般に関する苦情、相談は文書係で、ダイレクトメールや訪問販売等の消費生活上の個人情報の取扱いに関する苦情、相談等は消費者センターで対応します。

 

2 自治体内の個人情報を取扱う事業者に対して、住民から苦情が寄せられ、その取扱いが不適切と認められる場合には、首長が必要な指導、助言等を行うことができる権限があります。
実施機関の業務において、許認可等の権限を有する場合には、その業務の主管課で指導等の一環として対応します。
その他一般の事業者に対しての苦情の場合は、文書係で対応します。

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