審査請求の流れ|行政不服審査法における弁明書の書き方をご紹介

審査請求の流れ|行政不服審査法における弁明書の書き方をご紹介

審査請求の流れ|行政不服審査法における弁明書の書き方をご紹介

市長が審査庁となる場合の事務の流れは以下のとおりです。
市長が審査庁となる場合としては、次の2種類があります。

 

① 市長が処分庁等である場合において、上級行政庁がないため処分庁等である市長自身が審査庁となるとき(法4条第1号)(処分庁=審査庁) 
※ 法改正前の「異議申立て」が、これに当たります。
例:保育園の入所不承諾決定、情報公開条例に基づく公文書不開示決定

 

② 市長以外(福祉事務所長等)が処分庁である場合において、上級行政庁である市長が審査庁となるとき(法4条4号)(処分庁≠審査庁) 
例:生活保護法78条に基づく保護費返還決定

 

1 審査請求における審理の流れ(情報公開・自己情報開示等以外の処分)
情報公開・自己情報開示等の処分に係る審査請求については、手続が異なりますのでこちらを参照してください。

 

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(1) 審査請求書の受理
審査請求書は、審査庁(市長(担当:総務課等))宛てとなりますが、まずは、処分の内容等を把握している処分担当課で必要事項が記載されていることを確認の上受け付けてください。

 

ア 審査請求書を書いてもらう前に(審査請求書提出前に相談があった場合)
まずは、行った処分の理由や根拠等について説明し、理解を得るようにします。
説明をしても理解を得られず、行政不服審査法に基づく審査を受けたいということであれば、審査請求の方法をご案内します。
この際、不服を示している行政行為が審査請求の対象となるか確認し、明らかに対象にならない場合(「処分」以外を対象としている等)には、審査請求をしても内容の審査には入れないことを説明してください(その上で敢えて審査請求書を提出することを妨げるものではありません。その旨の意思が示された場合は、拒否しないでください。)。

 

イ 審査請求書の提出
審査請求は、原則として、「審査請求書」を提出してしなければなりません(法19条1項)。
また、審査請求書に記載しなければならない事項が決められています。
必要項目が載った審査請求書用紙と記載例をホームページに掲載している自治体も多いですが、決まった様式はありませんので、必要事項が記載されていればどのような様式でも構いません。
必要な記載事項が書かれていない場合は、できるだけその場で補正を依頼してください。
なお、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合に限り、口頭で審査請求を行うことができますが、この場合には、審査請求人に必要事項を陳述させ、これを処分担当課で録取し、読み聞かせて誤りのないことを確認した上で、審査請求人に押印させます(法20条)。

 

(ア) 処分についての審査請求書の記載事項
必ず記載が必要な事項(カッコ内は根拠)
① 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(※)
(※)なお、旧法で審査請求書の記載事項とされていた審査請求人の年齢は、改正により削除されている。(法19条2項1号)
② 審査請求に係る処分の内容(同項2号)
③ 審査請求に係る処分(再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日(同項3号)
④ 審査請求の趣旨及び理由(同項4号)
⑤ 処分庁の教示の有無及びその内容(同項5号)
⑥ 審査請求の年月日(同項6号)

 

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項(カッコ内は根拠)
① 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所(法19条4項)
② 審査請求期間(※)の経過後において審査請求をする場合、その正当な理由
(※)処分があったことを知った日の翌日から起算して3月・処分があった日の翌日から起算して1年(法18条1項本文・2項本文)(同条5項3号)

 

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(イ) 不作為についての審査請求書の記載事項
必ず記載が必要な事項(カッコ内は根拠)
① 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(※)
(※)なお、旧法で審査請求書の記載事項とされていた審査請求人の年齢は、改正により削除されている。(法19条3項1号)
② 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日(同項2号)
③ 審査請求の年月日(同項3号)

 

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項(カッコ内は根拠)
① 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所(法19条4項)

 

(ウ) その他の注意事項
① 審査請求人が法人等の場合は代表者の資格を証明する書面を、代理人によって審査請求をする場合は、代理人の資格を証する書面(委任状等)を、それぞれ添付します(法施行令3条1項、4条3項)。
② 審査請求書には、審査請求人の押印が必要です(法人等の場合には代表者の印、代理人の場合には代理人の印)(法施行令4条2項)。
ただし、審査請求人等が外国人である場合は、署名をもって押印に変えることができます(外国人の署名捺印及び無資力証明に関する法律)。

 

ウ 法務担当係への送付
市長が審査庁となる審査請求においては、審査庁業務は法務担当係が担当します。
審査請求書を受け付けたら(郵送の場合も同様です。)、添付文書等と合わせて法務担当係に送付します(収受登録等は法務担当係で行いますので、処分担当課では、この時点では特に処理をする必要はありません。)。

 

(2) 審査請求の適法性審査(形式審査)
審査請求の要件を欠く場合で、補正もできない場合には、処分等の内容を審査するまでもなく、審査請求を却下する裁決がなされます。
これらの形式審査は、審査庁担当(法務担当係)で行いますが、審査請求の相談を受けた時点で、明らかに審査請求の要件を欠くと判断できる場合には、必要に応じてその旨をご案内してください。

 

ア 審査請求書の記載事項等
審査請求書に、前述の必要的記載事項(法19条)が記載されていない場合は不適法な審査請求になります。

 

イ 審査請求の対象
審査請求の対象は原則として①行政庁の「処分」(法2条)と②法令に基づく申請に対する不作為(法3条)です。
制度の改廃など特定の処分・不作為を対象としない抽象的な不服を申し立てている場合などは、不適法な審査請求になります。

 

ウ 不服申立人適格(審査請求ができる者)
審査請求を行うことができる者は、こちらに述べたとおりです。
それ以外の者が行った審査請求は、不適法なものとなります。

 

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エ 審査請求期間
審査請求ができる期間は、こちらに述べたとおりです。
審査請求期間が経過した後の審査請求は不適法ですが、期間内に審査請求ができなかったことについて正当な理由がある場合には、適法な審査請求として受理されます。

 

オ 審査請求先
審査請求をすべき行政庁は、こちらで述べたとおりです。
誤った審査請求先になされた審査請求は、不適法なものになります。
審査請求先を誤った審査請求書が提出された場合は、正しい審査請求先を案内する、請求人の同意を得て転送するなどの対応を行います。

 

(3) 審理員の指名
審査請求書を受理したら、審査庁(市長(担当:法務担当係))は、市長部局の職員の中から審理員を指名し、審査請求人及び処分庁等(担当:処分担当課)(※1)にその旨通知します(法9条第1項)。
審理員とは、審査請求の審理に当たって中心的な役割を果たす者であり、審査庁の職員(=市長部局の職員)のうち、審査請求対象の処分に関与していない職員から指名されます。

 

なお、審査請求を不適法なものとして却下する場合、条例に特に定めのある場合は、審理員の指名は行いません(法9条1項ただし書)。
(※1 処分庁等が市長の場合は、審査庁=処分庁等となるため、審理員の指名について処分庁等への通知は法令上不要ですが(法9条1項本文)、この場合でも、審査庁内部における事務処理として、法務担当係から処分担当課に事実上の通知を行います。)

 

(4) 弁明書・反論書の送付
ア 審査請求書の送付
審理員は、審査庁から指名されたときは、法24条に基づき却下する場合を除き、直ちに、審査請求書の写しを処分庁等(担当:処分担当課)に送付します(法29条1項)(※2)。
審理員の指名を行わない場合は、審査庁が送付します(法9条3項による読み替え後の法29条1項)。
(※2 処分庁等が市長の場合は、審査庁=処分庁等となるため、法令上は審査請求書の写しの送付は不要ですが(法29条1項ただし書)、この場合でも、審査庁内部における事務処理として、法務担当係から処分担当課に、事実上送付を行います。)

 

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イ 弁明書の提出
(ア) 弁明書の提出依頼
審査請求があったときは、審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対して弁明書の提出を求めますので(法29条2項)、処分担当課は、弁明書を作成し、処分庁名で審理員に提出します。
弁明書の提出は、審理員が示した期限内に行うものとし、期限内に提出ができない場合には、必ずその旨連絡をします。

 

弁明書の提出があったときは、審理員は、これを審査請求人及び参加人(※3)に送付します(同条3項)。
審理員の指名を行わない場合は、これらの処理は審査庁が行います(法9条3項による読み替え後の法29条2項)(※4)。
(※3 審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし利害関係を有すると認められる者(利害関係人)は、審理員の許可を得て、又は審理員の求めにより審査請求に参加することができます(法13条1項・2項)。)
(※4 審理員の指名を行わない場合において、処分庁等が市長の場合(審査庁=処分庁等の場合)は、審査庁(=処分庁等)が自ら弁明書を作成するため、法令上弁明書の作成依頼は不要ですが(法9条の3による読み替え後の法29条2項)、審査庁内部における事務処理として、審査庁担当(総務課法務担当係)から処分庁担当(処分担当課)に、弁明書の作成を依頼します。)

 

(イ) 弁明書の作成・提出方法
弁明書とは、処分庁等が、処分についての審査請求であれば処分を行ったこと、不作為についての審査請求であれば処分を行っていないことの理由を説明した書面です。
弁明書の作成に当たっては、組織内で十分に検討の上、次の区分により、文書管理システム等により施行します。
① 審理員あてに提出する場合
⇒ 処分庁(市長、福祉事務所長など)から審理員あてに施行(宛先=審理員、送付先=審理員又は審理員補助者)
② 処分庁等が市長以外の場合(審査庁≠処分庁等)で、処分庁から審査庁(市長)宛てに提出するとき
⇒ 処分庁(福祉事務所長など)から審査庁(市長)あてに施行(宛先=市長、送付先=法務担当係員)
③ 処分庁等が市長の場合(審査庁=処分庁等)で、審査庁(=処分庁等)内部において、所管から審査庁担当に弁明書案を提出するとき
⇒ 各部長(弁明書案は市長名で作成)から、総務部長あてに施行(宛先=総務部長、送付先=法務担当係員)

 

(ウ) 証拠書類の提出
処分担当課は、弁明書の提出に当たり、次のような資料があれば併せて証拠書類として提出します。
① 行政手続法又は行政手続条例に基づく聴聞手続又は弁明の機会の付与を行ったときは、その資料
② 処分に係る起案・決定書及び添付文書
③ 処分に当たり調査等を行った場合はその資料
④ 処分の基準を定めた通達、要綱等があればその資料(法律、政令、省令、条例及び規則については公開されている情報ですので証拠として提出する必要はありません。)

 

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ウ 反論書等の提出
審査請求人は、処分庁が作成した弁明書に対する反論書を提出することができます(法30条1項)。
また、参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した意見書を提出することができます(同条第2項)。
審理員(審理員の指名を行わない場合は審査庁)は、反論書・意見書の提出があった場合には処分庁(※5)に送付します(同条3項)。
(※5 審理員の指名を行わない場合において、処分庁等が市長の場合(審査庁=処分庁等の場合)は、法令上は処分庁への反論書の送付は不要ですが(法9条の3による読み替え後の法30条1項)、審査庁内部における事務処理として、審査庁担当(法務担当係)から処分庁担当(処分担当課)に、反論書を送付します。)

 

エ 証拠書類の提出
審査請求人又は参加人は、証拠書類等を提出することができます(法32条1項)。
また、処分庁等は、処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができます(同条2項)。
なお、審理員(審理員の指名を行わない場合は審査庁)が職権で提出を求めることもあります(法33条)。
処分庁等が提出した証拠書類等については、原則として、審査請求人・参加人が閲覧することができますので(法38条1項。後述第6)、争点と関係のない個人情報等はできるだけ出さないようにしてください。

 

オ 再弁明書、再反論書等の提出
反論書において新たな争点が生じた場合など、審査請求人の反論書にさらに弁明を行う必要がある場合には、審理員(審理員の指名を行わない場合は審査庁)の調整の下で再弁明書、再反論書や証拠の提出などを行い、争点を整理します。

 

(5) 口頭意見陳述
審査請求人又は参加人の求めがあった場合には、審理員は、審査庁(担当:法務担当係)、処分庁(担当:処分担当課)を招集して、審査請求人等に口頭意見陳述を行わせます(法31条1項・2項)。
口頭意見陳述を行う審査請求人等は、審理員の許可を得た上で、処分庁等に対して質問をすることもできます(同条5項)。
審理員の指名を行わない場合(前述(3)参照)は、審査庁(担当:法務担当係)が口頭意見陳述を主催します(法9条3項による読み替え後の法31条1項及び2項)。
口頭意見陳述の記録は、事件記録に含まれるものとして、審理員意見書と共に審査庁に提出されます。

 

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(6) その他職権等による調査(法33条~36条)
上記の審理手続に加えて、審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、次の調査を行うことができます。
審理員の指名を行わない場合は、審査庁(市長(担当:法務担当係))がこれらを行います(法9条3項による読み替え)。
① 書類その他の物件の所持人(審理関係人に限りません。)に対し、その物件の提出を求めることができます(法33条)。
② 適当と認める者に、参考人として、事実の陳述や鑑定を求めることができます(法34条)。
例えば、事実関係を知る職員に陳述を求めたり、専門家の鑑定を求めたりすることが考えられます。
③ 必要な場所について検証をすることができます(法35条第1項)。
例えば、処分に関係する現場の視察などが考えられます。この際、審査請求人等も立ち会うことができます(同条2項)。
④ 審査請求に係る事件に関し、審査請求人、処分庁(担当:処分担当課)、参考人に対して質問をすることができます(法36条)。

 

(7) 審理手続の終結
審理員(審理員の指名をしない場合は審査庁)は、必要な審理を終えたと認めるときは審理手続を終結します(法41条1項)。また、必要な書面等の提出がない場合等にも、審理手続を終結することができます(同条2項)。
審理員は、審理手続を終了したときは、審査請求人、参加人及び処分庁に、審理手続を終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期を通知します(同条3項)。
審理員を指名せず審査庁が審理を行った場合は、審理手続を終結した旨のみを通知します(法9条3項による読み替え後の法41条3項)。この場合は、次項(8)の手続は行いませんので、審理手続終結後、遅滞なく、裁決を行います(法9条3項による読み替え後の法44条。)。

 

(8) 審理員意見書の作成及び行政不服審査会への諮問
ア 審理員意見書の作成
審理員は、上記により審理手続を終結したときは、「審理員意見書」を作成し、事件記録と共に審査庁に提出します(法42条)。

 

イ 行政不服審査会への諮問
審査庁(市長(担当:法務担当係))は、審理員意見書の提出を受けたときは、下記の場合を除き、審理員意見書及び事件記録の写しを添えて行政不服審査会(条例3条。)に諮問します(法43条1項・2項)。
また、審査庁は、審査請求人、参加人及び処分庁等(※6)に対し、諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付します(同条3項)。
(※6 処分庁等が市長の場合は、審査庁=処分庁等となるため、法令上は、処分庁等に対しては諮問した旨の通知及び審理員意見書の写しの送付は不要ですが(法43条3項)、審査庁担当(法務担当係)から処分庁担当(処分担当課)に、事実上の通知を行います。)

 

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諮問を要しない場合(法43条1項各号)
① 処分や裁決の際に審議会等の議を経ている場合
(ア) 原処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に審議会等の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、その議を経て原処分がされた場合(1号)

 

(イ) 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に審議会等の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、その議を経て裁決をしようとする場合(2号)

 

(ウ) 法46条第3項又は法49条4項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合(裁決の際に申請に対する一定の処分をする(命じる)措置をとるため(第3の1(3)参照)、処分時に法令上必要とされる審議会等の議を経た上で裁決をしようとする場合)(3号)
② 審査請求人から行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申し出がされている場合(参加人から諮問しないことについて反対する旨の申し出がされている場合を除く。)(4号)
③ 審査請求が、行政不服審査会等によって、諮問を要しないものであると認められたものである場合(5号)
④ 審査請求が不適法であり、却下する場合(6号)
⑤ 処分(申請を却下・棄却する処分、事実上の行為を除く。)の全部を取り消す場合(法46条1項)、事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ(法47条1号)又は撤廃する(同条2号)場合(参加人からこれに反対する旨の意見が提出されている場合を除く)(7号)
⑥ 申請を却下・棄却する処分の全部を取消した上で当該処分をすべき旨を命じ(法46条2項1号)又は処分をする場合(同条2号)、不作為が違法又は不当である旨を宣言した上で当該処分をすべき旨を命じ(法49条1号)又は処分をする(同条2号)場合(参加人からこれに反対する旨の意見が提出されている場合を除く)(8号)

 

 

ウ 行政不服審査会による調査審議手続
行政不服審査会(事務局:総務課)の調査審議については、次の手続が定められています。
処分庁等(担当:処分担当課)は、審査庁担当(法務担当係)を通して、資料の提出等を求められることがあります。

 

① 行政不服審査会の調査
行政不服審査会は、必要があると認める場合は、審査請求人、参加人又は審査庁に、その主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができます(法81条3項により準用する法74条)。

 

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② 口頭意見陳述
審査請求人、参加人又は審査庁の申立てがあった場合には、必要がないと認める場合を除き、口頭意見陳述の機会を与えます(法81条3項により準用する法75条1項)。
審査請求人等に主張する機会を十分に与えるため、審理員が主催する口頭意見陳述(法31条。前述(5)参照)とは別に行われるものです。

 

③ 主張書面等の提出
審査請求人、参加人又は審査庁は、行政不服審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができます(法81条3項により準用する法76条)。

 

④ 委員による調査手続
行政不服審査会は、必要があると認める場合は、法74条の規定による調査、法75条1項の規定による意見の聴取を、その指名する委員に行わせることができます(法81条3項により準用する法77条)。
行政不服審査会にける全ての調査手続きを合議体の会議において行うのは非効率であることから、迅速性を確保するために定められているものです。

 

⑤ 提出資料の閲覧等
審査請求人、参加人又は審査庁は、審理員に対する閲覧等請求とは別に、行政不服審査会に対しても、提出資料の閲覧請求をすることができます(法81条3項により準用する法78条。詳細は第6参照。)。

 

エ 行政不服審査会による答申
行政不服審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表します(法81条3項により準用する法79条)

 

(9) 裁決
審査庁は、行政不服審査会から諮問に対する答申を受けたとき(諮問を要しない場合は審理員意見書が提出されたとき、審理員の指名を行わない場合は審理手続を終了したとき)は、遅滞なく裁決を行い(法44条)、審査請求人に対して裁決書の謄本を送付します(法51条1項)。
また、裁決書の写しを参加人及び処分庁等に送付します(法51条4項)(※7)

 

(※7 処分庁等が市長の場合は、審査庁=処分庁等となるため、法令上は、処分庁等に対して裁決書の送付は不要ですが(法51条4項)、この場合でも審査庁内部における事務処理として、審査庁担当(法務担当係)から処分庁担当(処分担当課)に、裁決書を送付します。)

 

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