個人情報保護条例と他の法律・制度との調整方法とは?公務員の事務

個人情報保護条例と他の法律・制度との調整方法とは?公務員の事務

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個人情報保護条例と他の法律・制度との調整方法とは?公務員の事務

(他の制度との調整)
他の法令等の規定により、実施機関に対して自己情報の開示、訂正、削除、利用中止その他これらに類する請求ができる場合は、それぞれの定めるところによります。
なお個人情報保護条例は、住民の利用に供することを目的とする個人情報が記録されている図書、図画等については、適用しません。

 

【説明】
1他の法令等の規定により自己情報の開示、訂正、削除、利用中止の各請求及び閲覧・縦覧等これらに類する請求ができる場合は、条例は適用されません。
具体例としては、次のようなものがあります。
(1) 閲覧及び縦覧の規定
 住民基本台帳の閲覧 (住民基本台帳法第11条の2)
 選挙人名簿の縦覧 (公職選挙法第23条)
 選挙人名簿の抄本の閲覧 (公職選挙法第28条の2)
(2) 謄本・抄本等の交付の規定
 住民票の写し等の交付 (住民基本台帳法第12条)
 戸籍の謄本・抄本等の交付 (戸籍法第10条)
(3) 訂正関係の規定
 住民基本台帳の職権修正の申し出 (住民基本台帳法第14条)
 選挙人名簿の修正に関する調査の請求 (公職選挙法第29条第2項)
 戸籍の訂正の申請 (戸籍法第113条)

 

2 (1) 図書館や郷土資料室等の施設で収集、保管している図書、図画、資料等は、住民の利用に供することを目的に備えられたものであり、それぞれの施設の利用規則等により、閲覧等の手続が定められているので、条例の適用を除外するものです。
(2) 適用になる施設とは、図書、資料、刊行物等を一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを事務事業として行っている施設をいい、公の施設であるか否かを問いません。
(3) 住の図書館等の施設で閲覧及び貸出に供されているものに含まれる個人情報ついては、自己情報の開示をしませんので、開示の請求があった場合 、当該図書館等の施設で閲覧等ができる旨の教示をします。

 

【運用】
他の法令等の規定による本人への開示等には、閲覧等の期間、文書の範囲、手続方法等が限定的に定められている場合があります。
次のような場合については、この限定された範囲を超えることとなりますので、条例が適用されます。
(1) 法令又は他の条例が閲覧及び縦覧の手続についてのみ定めている場合において、自己情報の開示のうち、写しの交付の請求があったとき。
(2) 法令又は他の条例が閲覧等の期間を限定している場合において、当該期間外に自己情報の開示の請求があったとき。

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