情報公開制度とは?その本旨と目的を分かりやすくご紹介

情報公開制度とは?その本旨と目的を分かりやすくご紹介

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情報公開制度とは?その本旨と目的を分かりやすくご紹介

1 地方自治の本旨にのっとる
自治体が説明する責務は、憲法が定める地方自治の本旨に由来することをさします。
情報公開制度は、単に本条例に基づくものであるにはとどまらず、憲法の理念を踏まえたものであるということです。

 

2 知る権利
憲法上明文の規定はないものの、国民主権の原理や表現の自由の保障等から導かれるものです。
この「知る権利」は、民主主義を実効性あるものとするための一手段としての側面のほか、人権本来の機能である個人の自律を支える側面を有しています。この権利を尊重することこそが、市民の市政への参画を促進し、公正で民主的な市政を推進することとなるものです。

 

3 行政文書の開示を請求する権利
市が保有する行政文書の開示を求める市民の権利をいい、実施機関は、開示請求に応じる条例上の義務を負います。

 

4 情報公開の総合的な推進
情報公開制度として、行政文書開示制度のほか、情報公表施策及び情報提供施策を総合的に拡充していく趣旨です。

 

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5 市政の諸活動を市民に説明する責務
市政を信託した市民に対し、どのように市政を行っているかを具体的に説明する責務をいいます。
この「説明する責務」は、市政に対する市民の的確な理解と批判を可能にし、市民が真に市政の主権者としての責任ある意思形成を促進しうるようになるための前提です。

 

6 市民の市政への参画
市民との信頼関係のもとに、公正で開かれた市政の推進に資すること」こそが、情報公開制度の究極的な目的であることを明らかにしたものです。
すなわち、この制度は、単に行政情報の開示を目的とするものではなく、市民と市政との間で行政情報の共有化を図り、協働して、よりよい市政を実現するための手段であるということです。

 

解釈と運用
自治体における情報公開制度は、広義においては、次の表の全てを含むものです。

 

義務的 任意的
請求によるもの

法 令 等 に 基 づく開示制度
・法令等に基づく証明書の交付、関係文書の閲覧等
行政文書開示制度①
・情報公開条例に基づく行政文書開示

行政サービスとしての情報提供 ②
・窓口等での相談・電話応対等
・窓口等での資料配布
・資料室、窓口等における一般文書等の閲覧
・行政刊行物の頒布

請求によるもの

法 令 等 に 基 づく開示制度
・法令等に基づく証明書の交付、関係文書の閲覧等
自己情報開示制度
・個人情報保護条例に基づく自己情報開示

行政サービスとしての情報提供 ②
・窓口等での相談・電話応対等
・窓口等での資料配布
・資料室、窓口等における一般文書等の閲覧
・行政刊行物の頒布

請求によらないもの

情報公表制度 ④
・条例・規則の公布
・財政状況の公表
・給与実態の公表
・実施状況の公表

情報提供制度 ③
・広報の発行
・パンフレットの配布
・行政資料の刊行・配布
・報道機関への資料提供
・インターネットによる情報発信

 

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このうち情報公開条例が規定する行政文書開示制度( ① ) は、市民と行政が情報を共有する制度のごく一部分を占めるにすぎません。より開かれた市政の実現のためには、この表に掲げる制度全てにわたって拡充する必要があります。
一般的に、情報を請求する側は、適切な「情報」が得られればいいのであって、あえて「行政文書開示」という条例上の手続を行う必要はありません。
請求書を書いたり、決定に時間がかかったりするよりは、迅速で簡略な「情報提供」がふさわしい場合も多くあります。

 

それでも、なぜ「行政文書開示」が必要なのかといえば、「行政文書開示」制度によることで、情報公開条例に基づく権利として請求ができ、実施機関には公開義務が課されるからです。
いいかえれば、不開示や部分開示の場合に、その決定に対して不服申立て等を行えるようにするためです。
したがって、基本的な考え方としては、請求の対象となる文書の内容につき請求者・実施機関の両者の意思が合致し、全部開示できるものについては、「情報提供」の手続で行うことが望ましいと考えます。
具体的に行政文書開示( ① ) と情報提供( ② ) を区別する基準は、次のとおりです。

 

「行政文書開示」手続適用基準
① 決定権者(課長)の決裁を要する。
② 必要な情報のなかに、不開示・部分開示・不存在・存否応答拒否などの、「不利益処分」となりうるものがある。
③ 誰が請求したか、その請求内容などを、行政文書として記録しておく必要がある。
④ 請求する側が「条例上の請求」をしたい意思がある。
⑤ 「行政文書の写し」として必要とされている。

 

「情報提供」手続適用基準
① 担当者レベルで対応可能
② 全部開示である。
③ 誰が請求したか、請求内容などを、行政文書として記録しておく必要がない。又は、閲覧簿等の備付けで足りる。
④ 請求する側が「条例上の請求」にこだわらない。
⑤ 「行政文書の写し」であるよりも、加工した方が有用で、そのことに請求側の異論がない。
⑥ 公表を前提に作成している。
⑦ 職員の守秘義務に触れない。

 

さらに、市民が市政への参加をより一層推進し、又は市民の福祉を向上させるために必要な情報については、積極的に公表しなければならないこととなっています。
また、同一の行政文書につき開示請求を受け開示をした場合等で、市民の利便及び市政運営の効率化に資すると認められるときは、当該行政文書を公表するよう努めるものとします。
つまり、①や②のように請求を受けて初めて情報を開示したり、提供するのではなく、③や④のように、請求がなくても、情報を市民等に知らせるようにすることが求められているのです。

 

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