行政文書の開示に伴う費用は?誰がどの程度負担するのがルールなのか

行政文書の開示に伴う費用は?誰がどの程度負担するのがルールなのか

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行政文書の開示に伴う費用は?誰がどの程度負担するのがルールなのか

情報公開制度は、市民の市政参加を推進し、公正で開かれた市政の進展を図るという市民全体のための制度であることから、情報の公開についての事務手数料は無料です。
請求者が負担する費用は、複写に要した費用及び複写物の送付に要する郵送料となります。

 

解釈・運用
1 写しの費用の徴収及び収納事務の取扱方法
⑴ 納入通知行為は、納入通知書により難い歳入として、口頭によって行います。
⑵ 各課の窓口においては、請求者から費用を徴収し、領収書とともに写しを請求者に交付します( 領収書は、総務課が作成し、あらかじめ各課に配布。)。
⑶ 納入は、納付書により、総務課が処理します。ただし、各出張所、保健所等の出先機関( 以下「出先機関等」といいます。)で情報公開請求を処理した場合は、そこで納入します。
⑷ 出先機関等を除く各課は、徴収金と領収書(控)を総務課に納めます。
⑸ 歳入調定の事務処理は、総務課が行います。ただし、出先機関は、そこで歳入調定を行います。
⑹ 歳入科目は、雑入です。

 

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2 行政文書開示ではなく、任意の情報提供制度で写しの交付を行った場合(情報公開受付簿により処理したもの) の費用も、行政文書開示制度に準じて、費用を徴収します。

 

文書、図画、写真・・・閲覧又は写しの交付 1 枚10 円( 委託によるカラーコピーは、実費相当額)
フィルム・・・視聴 無料
マイクロフィルム・・・視聴又は出力したものの写しの交付 1枚10円
電磁的記録( ビデオテープ、録音テープ、フロッピーディスク、光ディスク等)・・・紙に出力したものの閲覧又は写しの交付、ディスプレイに出力したものの閲覧又は視聴※ ( 特例) 複写することが容易であれば、媒体に複写して交付できる。紙に出力したもの1枚10円、フロッピーディスクを提供した場合1枚100円、委託による場合は、実費相当額
写しの郵送に係る費用・・・郵送料相当額分の切手

 

4 開示後の処理
⑴ 写しを交付し、費用を徴収したら、一連の情報公開請求の処理は終了です。徴収した費用の額、写しの交付日を情報公開処理簿に入力します。
条例上運用状況の公表が義務付けられており、情報公開処理簿はその記録のもととなるものですので、入力漏れのないよう、①情報公開請求を受け付けた時点、②開示決定等を行った時点及び③開示を行った時点で、必ず入力します。

 

⑵ 各課は、翌月の5 日までに、前月分の情報公開処理簿をフロッピーディスクに複写し、総務課に提出します。その際には、請求書の写し( 総務課控) 、決定通知書( 総務課控) 及び写しの交付費用の徴収金及び領収書( 控) をあわせて提出します。ただし、出先機関等は、徴収金及び領収書( 控) は、提出しません。この写しの交付費用及び領収書( 控え) には、情報提供によって行ったものも含みます。

 

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