情報公開の実施機関と、請求できる利用者の責務とは?

情報公開の実施機関と、請求できる利用者の責務とは?

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情報公開の実施機関と、請求できる利用者の責務とは?

実施機関の責務
1 行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重する
実施機関は開示請求に対し、原則開示の観点から、条例全体を解釈し、運用しなければなりません。

 

2 個人に関する情報がみだりに公にされることのない
個人に関する情報は、開示を原則とする情報公開制度(行政文書の開示のみではなく、情報公開の総合的な推進を図る場合も含みます。) のもとにおいても、最大限に保護されるべきです。

 

解釈・運用
できる限り自治体の保有する行政情報をオープンにすることを目的とする情報公開制度と、個人情報保護条例に基づき、市民等のプライバシーを最大限に保護しようとする個人情報保護制度は、相反する側面を有しています。
しかし、両制度は、自治体の行う文書管理(情報管理)制度の両輪です。情報公開制度の運用においても、個人情報保護制度との調和を図り、適正な個人情報の管理が必要です。

 

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行政文書の開示を請求しようとするものの責務
1 条例の目的に即する
市民の市政への参画の促進を図り、市民との信頼関係のもとに、公正で開かれた市政の推進に資することにかなうという趣旨です。

 

2 適正に使用しなければならない
入手した情報を濫用し、第三者の権利利益を侵害したり、不当な利益を享受したりすることがないよう、社会通念上の良識にしたがって使用しなければなりません。

 

解釈・運用
1 適正請求及び適正使用の要請
⑴ 実施機関は、不適正な請求をしようとするものがある場合は、そのものに対して、適正な請求をするよう要請するものとします。
⑵ 実施機関は、行政文書の開示によって、その情報が不適正に使用され、又は使用されるおそれがあると認められる場合には、当該使用者にその中止を要請するものとします。
⑶ 著しく不適正な請求及び使用については、権利濫用の一般法理により対処します。ただし、本条はあくまでも訓示的規定であり、開示を受けた者が要請に応じないことを理由に、当該行政文書又は将来の同種の行政文書の開示を拒否することはできないものです。

 

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