答申書、諮問書の書き方|公文書の例文、サンプル、フォーマットもご紹介
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諮問、答申の意義
諮問とは、行政機関が附属機関等の諮問機関に対して、一定の事項についての意見を聞くことをいいます。
その後、諮問機関から意見を返すことを答申といいます。
諮問に応ずべき機関を一般に諮問機関といい、地方公共団体においては、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として設置する場合と、首長の私的な諮問機関として設置する場合の二つがあります。
諮問機関は、審議会、調査会、委員会、協議会などの名称で呼ばれます。
諮問をした機関は、受け取った答申を尊重すべきですが、法律的に拘束されることはありません。
ただし、諮問することが法令上定められている場合は、諮問は義務的です。
その場合、もし諮問を欠いて行政行為を行ったときは、行政行為が無効になることがあります。
標準例
諮問書(指令文の形式で作成する場合)
文書番号
○○○○○審議会
○○市○○○条例第○条の規定に基づき、○○○○○について諮問します。
令和○年○月○日
○○市長 ○○○○
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情報公開及び個人情報保護審査会に対する諮問(往復文の形式で作成する場合)
文書番号
令和○年○月○日
○○市個人情報保護審査会
会長 ○ ○ ○ ○ 殿
○○市長
○○○○
○○市個人情報保護条例の規定による諮問について
○○市個人情報保護条例第○条第○項の規定に基づき、下記の事項について意見を求めます。
記
1 諮問事項
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 諮問理由
・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意点
ア 諮問は、指令文の形式を取る場合と、往復文の形式で作成する場合があり、どちらの形式でもよいとされています。
イ 諮問についての根拠法令がある場合は、必ず本文中にそれを記載します。
ウ 本文の結びは、必ずしも「諮問する」である必要はなく、「意見を求めます」などでもかまいません。
答申書
文書番号
令和○年○月○日
○○市長○ ○ ○ ○ 様
○○審議会
会長 ○○○○
○○の実施について(答申)
本審議会は、令和○年○月○日付け文書番号○○の諮問に応じ、○○実施に関し、慎重に審議した結果、下記のとおり実施されるよう答申する。なお、実施の際には、以下の点に留意するよう併せて要望する。
記
1 ・・・・・・・・・・・・・・・とする。
2 ・・・・・・・・・・・・・・・とする。
3 ・・・・・・・・・・・・・・・とする。
要望事項
1 ○○○○○○○○
2 ○○○○○○○○
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