情報公開・自己情報開示請求の審査請求のフローを分かりやすく解説

情報公開・自己情報開示請求の審査請求のフローを分かりやすく解説

情報公開・自己情報開示請求の審査請求のフローを分かりやすく解説

情報公開条例に基づく開示決定等の処分及び個人情報保護条例に基づく自己情報開示決定等の処分についても、行政不服審査法に基づく審査請求の対象になりますが、これらの処分に係る審査請求については、情報公開及び個人情報保護審査会への諮問を経ることになっていることから、審理員の指名及び行政不服審査会諮問に係る規定については適用除外されます(法9条1項ただし書)。

 

また、情報公開・自己情報開示等の処分に係る審査請求先は、当該処分を行った各執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会)です(法4条1号)

 

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(1) 審査請求書の受理
審査請求書は、まずは処分担当課で受け付けます。
手続については、情報公開・自己情報開示等以外の処分と同様ですので、こちらを参照してください。

 

(2) 審査請求の適法性審査(形式審査)
情報公開・自己情報開示等以外の処分と同様ですので、こちらを参照してください。

 

(ア) 処分についての審査請求書の記載事項(カッコ内は根拠条文)
必ず記載が必要な事項
① 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(※)
(※)なお、旧法で審査請求書の記載事項とされていた審査請求人の年齢は、改正により削除されている。(法19条2項1号)
② 審査請求に係る処分の内容(同項2号)
③ 審査請求に係る処分(再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日(同項3号)
④ 審査請求の趣旨及び理由(同項4号)
⑤ 処分庁の教示の有無及びその内容(同項5号)
⑥ 審査請求の年月日(同項6号)

 

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項
①審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所(法19条4項)
② 審査請求期間(※)の経過後において審査請求をする場合その正当な理由
(※)処分があったことを知った日の翌日から起算して3月・処分があった日の翌日から起算して1年(法18条1項本文・2項本文)(同条5項3号)

 

(イ) 不作為についての審査請求書の記載事項(カッコ内は根拠条文)
必ず記載が必要な事項
① 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(※)
(※)なお、旧法で審査請求書の記載事項とされていた審査請求人の年齢は、改正により削除されている。(法19条3項1号)
② 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日(同項2号)
③ 審査請求の年月日(同項3号)

 

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一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項
① 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所(法19条4項)

 

審査請求における審理の流れ(情報公開・自己情報開示等の処分)

自己情報開示決定等の処分についても、行政不服審査法に基づく審査請求の対象になりますが、これらの処分に係る審査請求については、情報公開及び個人情報保護審査会への諮問を経ることになっていることから、審理員の指名及び行政不服審査会諮問に係る規定については適用除外されます(法9条1項ただし書)。
また、情報公開・自己情報開示等の処分に係る審査請求先は、当該処分を行った各執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会)です(法4条1号)。

 

(1) 審査請求書の受理
審査請求書は、まずは処分担当課で受け付けます。
手続については、情報公開・自己情報開示等以外の処分と同様ですので、こちらを参照してください。

 

(2) 審査請求の適法性審査(形式審査)
情報公開・自己情報開示等以外の処分と同様ですので、こちらを参照してください。

 

(3) 弁明書・反論書の送付
ア 弁明書の提出
情報公開・自己情報開示等の処分に係る審査請求については、審査庁(市長)=処分庁等(市長)となりますので、審査庁(=処分庁)である市長部局において、相当の期間内に弁明書を作成します(法9条3項による読み替え後の法29条2項)。
そのため、審査庁(=処分庁等)内部の手続として、総務部長(担当:務担当係)から各部長(担当:処分担当課)に対して、審査請求書の写しを送付するとともに、弁明書案の作成を依頼しますので、処分担当課は、弁明書案を作成し、総務部長に提出します。
弁明書が作成されると、審査庁(市長(担当:法務担当係))は、これを審査請求人及び参加人に送付します。
弁明書の作成方法については、情報公開・自己情報開示等以外の処分の場合と同様ですので、こちら)を参照してください。
※ 情報公開・自己情報開示等の処分に係る審査請求に係る弁明書を作成するに当たっては、情報公開制度及び個人情報保護制度を所管する係と、事前に十分に調整を行ってください。

 

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イ 反論書等の提出
審査請求人は、処分庁等が作成した弁明書に対する反論書を提出することができます(法30条1項)。
審査庁担当(法務担当係)は、反論書の提出があった場合には、これを処分庁担当(処分担当課)に送付します(※)。
(※ 審査庁=処分庁等となるため、法令上は処分庁等への反論書の送付は不要ですが(法9条の3による読み替え後の法30条3項)、審査庁(=処分庁等)内部における事務処理として、審査庁担当(法務担当係)から処分庁担当(処分担当課)に、反論書を送付します。)

 

ウ 証拠書類の提出
情報公開・自己情報開示等以外の処分と同様ですので、こちらを参照してください。

 

エ 再弁明書、再反論書等の提出
情報公開・自己情報開示等以外の処分と同様ですので、こちらを参照してください。

 

(4) 口頭意見陳述
法31条に基づき審査庁が行う口頭意見陳述については、情報公開・自己情報開示等以外の処分と同様ですので、こちらを参照してください。
ただし、情報公開・自己情報開示等の処分については、情報公開及び個人情報保護審査会による口頭意見陳述の機会が保障されています。
審査請求人から口頭意見陳述の希望があった場合は、特段の事情がない限りは口頭意見陳述を行うこととします。

 

(5) その他職権等による調査(法33条~36条)
情報公開・自己情報開示等以外の処分と同様ですので、こちらを参照してください。
ただし、情報公開・自己情報開示等の処分に関しては、審理員の指名が行われませんので、調査等は審査庁(市長(担当:法務担当係))が行います(法9条3項による読み替え)。

 

(6) 情報公開及び個人情報保護審査会への諮問
ア 情報公開・自己情報開示等の処分について審査請求があった場合は、審理員の指名を行わないため(法9条1項ただし書)、行政不服審査会への諮問は要しませんが(法43条)、審査庁(市長(担当:法務担当係))は、次の場合を除いて、弁明書の写しを添えて情報公開及び個人情報保護審査会への諮問を行います。

 

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諮問を要しない場合
(ア) 情報公開条例に基づく処分
① 審査請求が不適法であり、却下するとき
② 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

 

(イ) 個人情報保護条例に基づく処分
① 審査請求が不適法であり、却下する場合
② 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
③ 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
④ 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の削除をすることとする場合
⑤ 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用中止をすることとする場合

 

イ 諮問は、審査庁(市長(担当:法務担当係))が行いますが、処分担当課は、審査庁を通して、資料の提出や審査会における説明等を求められることがあります。

 

(7) 審理手続の終結
審査庁(市長(担当:法務担当係))は、情報公開及び個人情報保護審査会の答申を受け、必要な審理を終えたと認めるときは審理手続を終結します(法9条3項による読み替え後の法41条1項)。また、必要な物件の提出がない場合等にも、審理手続を終結することができます(同条2項)。
審査庁は、審理手続を終了したときは、審査請求人、参加人及び処分庁等に審理手続を終結した旨を通知します(法9条3項による読み替え後の法41条3項)。

 

(8) 審査庁による裁決
審査庁(市長(担当:総務課法務担当係))は、審理手続を終了したときは、遅滞なく裁決を行い(法9条3項による読み替え後の法44条)、審査請求人に対して裁決書の謄本を送付します(法51条1項)。
また、審査庁(=処分庁等)内部の手続として、処分担当課に裁決書の写しを送付します(※)。
(※ 審査庁=処分庁等となるため、法令上は処分庁等への裁決書の送付は不要ですが(法51条4項)、審査庁(=処分庁等)内部における事務処理として、審査庁担当(法務担当係)から処分庁担当(処分担当課)に、裁決書を送付するものです。)

 

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