許可書・認可書の文例は?公文書の書き方をご紹介!

許可書・認可書の文例は?公文書の書き方をご紹介!

許可書・認可書の文例は?公文書の書き方をご紹介!

(1) 許可書・認可書の意義
許可は、法令によって一般に禁止されている行為を特定の場合に解除する行為です。
許可を受けたものは、適法にその行為をすることができます。
したがって、新たな権利を与えるものではありません。

 

認可は、権限のある行政庁が、当事者の法律行為に対して同意を与えて、私人相互の間の法律行為の効果を完成させる行為です。

 

(2) 標準例
営業許可書(市長→事業者)

 

文書番号
旅館業営業許可書
住所 ○○市○○○丁目1番1号
氏名 ○ ○ ○ ○ 様

 

令和○年○月○日付けで申請のあった旅館業営業については、旅館業法第3条第1項の規定によ
り、下記のとおり許可します。
令和○年○月○日

 

 

○○市長 ○○○○

 

 


1 施設の名称 ○○○○
2 施設の所在地 ○○市○○○丁目1番1号
3 営業の種別 ○○○○○○○○

 

スポンサードリンク

 

私立専修学校目的変更認可書

 

文書番号

 

私立専修学校目的変更認可書

 

所在地 ○○市○○一丁目1番1号
名 称 学校法人 ○○学園 様

 

令和○年○月○日付けで申請のあった○○○○専門学校の目的変更については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の8第3項の規定により認可します。

 

令和○年○月○日

 

○○市長 ○○○○

 

 

 

(3) 許可書・認可書の注意点
ア 件名を付する必要があるときは、文書番号の次の行の中央に記載します。
イ 条件付許可の場合には、「下記により許可します。」のところを「下記の条件を付けて許可し
ます。」とし、記書きの中にその条件を書きます。ただし、本文中にただし書として「ただし、
○○○しなければ、○○○してはなりません。」のように書く場合もあります。
ウ 有効期間(期限)付許可の場合は、記書きに「許可期間 ○○日から○○日まで」のように
書きます。
エ 負担付許可の場合は、「許可します。」の後に、「ただし、下記事項を守らなければなりません。」
のように書いたうえで、記書きに「○○○すること。」のように書きます。
オ 取消権の留保付許可の場合は、「許可します。」の後に「ただし、下記事項のいずれかに当た
るときは、許可を取り消すことがあります。」とします。そして、記書きに「○○○したとき。」
のように書きます。
カ 許可をしない場合
「下記により許可します。」のところを「下記の理由により許可しません。」とします。また、
許可をしない場合には、行政手続条例第8条の規定に基づき、その理由を付記しなければなり
ません。

 

スポンサードリンク

スポンサードリンク

トップへ戻る