「ほか、他、外」「方、ほう」の使い分け方|公用文漢字

「ほか、他、外」「方、ほう」の使い分け方|公用文漢字

「ほか、他、外」「方、ほう」の使い分け方|公用文漢字

「ほか、他、外」の使い分け方

「ほか」の字訓を持つ漢字は、「外」と「他」があり、両者は意味が違いますが、「その範囲から外れたところ」の意味で用いられる形式名詞の場合や後に打ち消しの語を伴い、「それ以外に手段・方法がない」という意味で用いられる副助詞の場合は、平仮名で書きます。

 

そのほか。特別の場合を除くほか。思いのほか。車で行くほかない。我慢するほかない。お手上げというほかない。

 

簡単に言えば、「他」は「ほか」と読ませたいときには基本的にひらがなで表記することになります。
「その他」など「他(た)」と読むときには漢字で書きます。
そのため「その他」は「そのた」としか読めず、「このほか」を「この他」とは書けません。

 

ちなみに法令では、「法令における漢字使用等について」により、「外・他」は平仮名で統一するのがルールになっています。
法令では、「外・他」を使い分ける実益がなく、次のような言い回しがよく用いられています。

第3条に定めるものを除くほか、~
この条例に定めるもののほか、~

公用文も法令に準じるもののため、「そと」「た」と誤読されるおそれがあるような場合は、「ほか」と平仮名で書くほうが適切な場合が多いと言えます。

 

「外」にも「ほか」の読みがありますが、この読みでは公用文では基本的に用いません。
「課長、係長外3名」「殊の外」「思いの外」というような表記に限って用います。

 

「方」と「ほう」の使い分け方

「ほう」は、「~(する)ほうが良い」というような選択の意味の場合は、形式名詞なのでひらがなで表記です。
ただし明確な選択肢がある場合は「A案の方が良い」と漢字で書くこともあります。

 

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