「問い合わせ、問合せ」「詰め合わせ、詰合せ」はどっちが正しいか|公用文の送り仮名の違い

「問い合わせ、問合せ」「詰め合わせ、詰合せ」はどっちが正しいか|公用文の送り仮名の違い

「問い合わせ、問合せ」「詰め合わせ、詰合せ」はどっちが正しいか|公用文の送り仮名の違い

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公用文の送り仮名の原則

日本語の一般的な送り仮名の原則は、国により「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。

 

公用文の送り仮名についても、平成22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」により、上記「送り仮名の付け方」の一部を除外しつつも、これに準拠することとされています。

 

パソコン等で文書を作成する現代においては、送り仮名の付け方には十分注意する必要があります。
なぜなら、パソコン等の辞書ファイルは万人向けに作成されていて、その全てが公用文における送り仮名の基準に従っているわけではないからです。

 

上記の「送り仮名の付け方」には通則1から通則7まであり、それぞれ「本則」「例外」「許容」からなっています。
このうち、公用文では、「許容」は基本的に適用しませんが、以下の表のとおり「通則6の許容」だけは唯一適用しています。

本則 例外 許容

 

 

単独語

活用のある語

通則1 ×
通則2 ×

活用のない語

 

通則3
通則4 ×
通則5
複合語 通則6
通則7

 

「問い合わせ、問合せ」「詰め合わせ、詰合せ」はどっちが正しいか

実務的に間違えやすい語句の例を挙げると、「問い合わせ、問合せ」「詰め合わせ、詰合せ」はどっちを使えばいいのかといった問題があります。

 

これについて、複合動詞は通則6「本則」によると、「複合の語の送り仮名は、その複合の語を書き表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による。」とされています。

 

通則6の「本則」の例

(1)活用のある語(動詞形)
 流 申

 

(2)活用のない語(名詞形)
 伸 乗

 

そして通則6「許容」として「読み間違えるおそれのない場合は、次の( )の中に示すように、送り仮名を省くことができる。」とされています。

 

通則6の「許容」の例 ※()内が許容

抜く(書抜く) 申込む(申込む) 打せる(打合わせる・打合せる)

 

このように通則6を全部読むと、「といあわせ」「つめあわせ」については、「問い合わせ」「詰め合わせ」が本則、「問合わせ」「問合せ」「詰合わせ」「詰合せ」が許容、という扱いになっているため、一般的な文章においては、どちらも正しいという判断ができます。

 

ただし、公用文においてはどちらでもよいという訳にはいかず、上記の「公用文における漢字使用等について」で通則6は許容を適用することになっています。

 

そうすると、「問い合わせ」「詰め合わせ」が活用のある語(動詞形)なのか、活用のない語(名詞形)なのかがポイントになります。
動詞形なら「問い合わせ」「詰め合わせ」が正しく、名詞形なら「問合せ」「詰合せ」等が正しいということになるからです。

 

そのため、公用文では以下の例のように用法によって送り仮名が変わることになります。

不明点を問い合わせる。(動詞形)
問合せは、こちらまでお願いします。(名詞形)

 

お菓子とお茶を詰め合わせる。(動詞形)
お菓子とお茶の詰合せを贈る。(名詞形)

 

また、名詞形において、「問合わせ」か「問合せ」、「詰合わせ」か「詰合せ」といった、「わ」を省くかどうかという問題があります。
これについては、「公用文における漢字使用等について」において、「問合せ」が例示されており、その他「打合せ」「見合せ」「組合せ」「申合せ」が列挙されています。
一方、「合わせ」として列挙されている語はなく、全て「わ」が省略されているため、公用文においては、名詞形の「問合せ」「詰合せ」を使用することになります。

 

このように、「複合語の送り仮名は、動詞形は省かず、名詞形は省く」という原則を覚えておきましょう。

 

特に送り仮名を間違いやすい語

その他、特に送り仮名を間違いやすい語は次のとおりなので、使用する際は注意が必要です。

 

(送り仮名を間違えやすい語の例)

当たって(×当って) 危ない(×危い)
承る(×承わる) 行う(×行なう)
打合せ(×打合わせ ×打ち合わせ)
押さえる(×押える) 終わり(×終り)
来る(×来たる) 仕組み(×仕組)
速やか(×速か) 損なう(×損う)
問合せ(×問い合わせ ×問合わせ)
伴う(×伴なう) 懐かしい(×懐しい)
申合せ(×申合) 申立て(×申し立て)
申出(申し出) 届出(×届け出)
○月○日付け(×付)

※「付け」はルール上、「日付」を除いて送り仮名は省略できませんが、一般には、辞令書等の特殊な用途で省略する慣例がある場合もあります。 「期限付」という使い方や、「条件付採用」という後ろに語句が続くときは送り仮名を省略します。

 

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