「携わる、携る」の送り仮名の違い|公用文の正しい用法

「携わる、携る」の送り仮名の違い|公用文の正しい用法

「携わる、携る」の送り仮名の違い|公用文の正しい用法

送り仮名の原則は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。

 

公用文の送り仮名についても、平成22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」により、一部を除外したうえで「送り仮名の付け方」に準拠することとされています。

 

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ただし、上記の「送り仮名の付け方」を全部覚える必要はなく、単独の漢字の送り仮名については、「常用漢字表」の「例」の欄を見れば分かる仕組みになっています。

 

送り仮名が紛らわしい「携わる」「携る」も、上記の常用漢字表を確認すると、以下のように記載されています。

たずさえる・・・携える
たずさわる・・・携わる

 

このため、「携わる」と2文字を送り仮名にするのが原則となります。

 

一方、上記「送り仮名の付け方(通則2)」では以下のようにも述べられています。

許容
読み間違えるおそれのない場合は,活用語尾以外の部分について,次の( )の中に示すように,送り仮名を省くことができる。

 

〔例〕
浮かぶ〔浮ぶ〕 生まれる〔生れる〕 押さえる〔押える〕
捕らえる〔捕える〕 晴れやかだ〔晴やかだ〕
積もる〔積る〕 聞こえる〔聞える〕
起こる〔起る〕 落とす〔落す〕 暮らす〔暮す〕 当たる〔当る〕
終わる〔終る〕 変わる〔変る〕

 

そのため、一般的な用法であれば、「携る」も読み間違えるおそれはないため、許容された表現だといえます。
しかし公用文においては、「送り仮名の付け方」の「許容」は以下の表のとおり適用することとしています。

 

公用文における「送り仮名の付け方」の適用一覧

 

本則 例外 許容

 

 

単独語

活用のある語 通則1 ×
通則2 ×
活用のない語 通則3
通則4 ×
通則5
複合語 通則6
通則7

 

表を見ると分かるとおり、公用文においては通則2の「許容」(「携る」のように1文字少なく振ること)は認められていません。

 

つまり結論は、「たずさわる」の振り仮名は、一般的には「携わる」「携る」どちらでも許容されるが、公用文においては「携わる」が正しい、ということになります。

 

 

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