公用文を書くときに「嘲る、嘲ける」など、送り仮名のつけ方に迷うことがあると思います。
送り仮名の原則は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。
公用文の送り仮名についても、平成22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」により、一部を除外したうえで「送り仮名の付け方」に準拠することとされています。
ただし、上記の「送り仮名の付け方」を全部覚える必要はなく、単独の漢字の送り仮名については、「常用漢字表」の「例」の欄を見れば分かる仕組みになっています。
送り仮名が紛らわしい「嘲る、嘲ける」も、上記の常用漢字表を確認すると、以下のように記載されています。
あざける・・・嘲る
このため、「あざける」は「嘲る」、という送り仮名以外は認められません
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