「行う、行なう」公文書はどっちが正しいか|公用文の送り仮名の違い

「行う、行なう」公文書はどっちが正しいか|公用文の送り仮名の違い

「行う、行なう」公文書はどっちが正しいか|公用文の送り仮名の違い

スポンサードリンク

 

漢字の送り仮名の原則は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。

 

公用文の送り仮名についても、平成22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」により、一部を除外したうえで「送り仮名の付け方」に準拠することとされています。

 

「送り仮名の付け方」には通則1から通則7まであり、それぞれ「本則」「例外」及び「許容」からなっています。

 

個別の送り仮名の振り方で迷ったときは、上記のリンク先を参照してもらえば、分かるような仕組みになっていますが、公用文において特に間違えやすい語句は覚えておくといいでしょう。

 

例えば「おこなう」の送り仮名は、「行う」「行なう」どちらが正しいのかといった問題です。

 

まず、上記の「送り仮名の付け方」の通則1の「本則」によると、活用のある語は「活用語尾」を送るのが原則となっています。
「活用語尾」とは、活用の際に語形変化をする部分で、動詞では、「読む」の「む」(「ま・み・む・め」などと変化)、形容詞では、「寒い」の「い」(「く・い・けれ」などと変化)などの類です。

 

本則の例(※下線部分が活用語尾)

 書 表 生きる 実 考える 助ける

 

ただし、通則1の「許容」では、次のように動詞の送り仮名を「本則」より1字多く送ることが認められています。

 

許容の例(※下線部分が1字多い部分) 

 表す 著す 現れる 断

 

つまり、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)によると、「行う」が本則として正しいけれど、「行なう」も許容として認めます、ということになります。
しかし、前述したのとおり、内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」で、公用文においては「送り仮名の付け方」の一部の適用を下記の表のとおり除外しているとしています。

 

スポンサードリンク

 

公用文における「送り仮名の付け方」の適用一覧

 

本則 例外 許容

 

 

単独語

活用のある語 通則1 ×
通則2 ×
活用のない語 通則3
通則4 ×
通則5
複合語 通則6
通則7

 

表を見ると、公用文においては通則1の「許容」(「行なう」のように1文字多く振ること)が認められていないことが分かります。

 

つまり、結論としては、「おこなう」の振り仮名は、一般的には「行う」「行なう」どちらでも正しいけれども、公用文においては「行う」が正しい、ということになります。
※昭和48年に「送り仮名の付け方」が改定されるまでは法令上も「行なう」の表記していましたが、現在では「行う」に統一されています。

 

 

その他、次のような語句は特に送り仮名を間違いやすいので注意してください。

 

当たって(×当って) 危ない(×危い)
承る(×承わる) 行う(×行なう)
打合せ(×打合わせ ×打ち合わせ)
押さえる(×押える) 終わり(×終り)
来る(×来たる) 仕組み(×仕組)
速やか(×速か) 損なう(×損う)
問合せ(×問い合わせ ×問合わせ)
伴う(×伴なう) 懐かしい(×懐しい)
申合せ(×申合) 申立て(×申し立て)
申出(申し出) 届出(×届け出)
○月○日付け(×付)

※「付け」はルール上、「日付」を除いて送り仮名は省略できませんが、一般には、辞令書等の特殊な用途で省略する慣例がある場合もあります。 「期限付」という使い方や、「条件付採用」という後ろに語句が続くときは送り仮名を省略します。

 

その他、公用文における振り仮名の注意点の詳細は、公用文の振り仮名使い分け方も参照してください。

 

スポンサードリンク

トップへ戻る